事例紹介

Q&A

「先生、俺弁当持ちなんだけどダブル無理かね」

(被告人○○さんからの質問) 「先生、俺弁当持ちなんだけどダブル無理かね」
(訳) 「先生、私は前にも事件を起こし現在執行猶予中の身ですが、この度の事件で再度の執行猶予付き判決を得ることは出来ないでしょうか。」

再度の執行猶予は、次のような場合には附されることがあります(刑法25条2項)。
(1)今回の事件で「一年以下の懲役か禁固の判決」が下され、
(2)しかも「情状に特に酌量すべきものがあるとき」(今回の事件を起こした動機等に特に同情すべき面があることを意味します。)であり、
(3)かつ、「前刑の執行猶予が保護観察附きのものでないこと。」
このように、再度の執行猶予は要件が非常に厳格です。従ってそれが附されることは滅多にありませんので余り期待しない方が良いでしょう。ただ、私は過去に1回だけですが取ったことがあります。